THE HARRIS FIRM 法人は、急成長中の特許取得法律事務所として、米国特許商標庁とのやりとりに豊富な知識と経験を持っていま す。もと特許審査官のハリス所長は、米国特許商標庁の内部事情や政策を熟知しています。こうした訓練や経験によって、当事務所では技術や法律の問題を効果 的かつ効率的に分析することが可能になり、クライアントを代表して最も説得力のある方法で特許出願を行うことができます。
相手を納得させるための異議や主張を書類にして提出する場合、意思疎通が上手くいかないことが往々にしてありますが、これを克 服するためには、特許審査官と直接面談及び電話相談することが非常に重要であると当事務所は考えています。当事務所のアーリントン・オフィスは、米国特許 商標庁から 15分内の場所にあり、定期的に審査官と直接面談及び、電話会議することによって特許出願書類関連の問題を明確にし、多くの場合大幅に制限されない形で解 決することができています。また、米国特許商標庁の事務スタッフとも定期的に連絡をとって、特許出願から特許取得まで米国特許商標庁の複雑な審査手続き、 その他の実務がスムーズに行くように配慮しています。
特許が発行された後も、当事務所では再発行申請や再審査手続き、発明や発案者の要件に関する紛争を解決するための 侵害訴訟手続きなどについて、クライアントの相談に応じています。
当事務所が手がける特許取得手続きのほとんどは、発明の開示に基づいた特許の出願準備と出願、取得手続きです。米国内の業務に 加え、複数の海外のクライアントの米国代理人も務めています。外国からの特許申請は多くの場合、提出や取得手続きの前に、既存の外国特許出願書類を修正す る必要があります。 ヨーロッパ、中国、日本、カナダ、韓国、インドなどにあるパイプラインを使い深みのあるカウンセリングが可能です。
多くの場合、米国特許商標庁からの審査官通知について詳細にわたるコメントと、通知への対応方法に関する提案をクライアントに提供します。特許取得までの過程を通じ、コメントや提案は各クライアントの希望に沿った形で行います。
THE HARRIS FIRM 法人の目的は、クライアントが特許によって発明を保護し、発明を自由に使って製品や方法から最大限の収入を得ることができるように補佐することです。当事務所では以下のような特許取得関連のサービス全般を通じ、この目的を達成します。
- 特許性の調査
- 特許出願の準備と取得手続き
- 再審査や再発行手続きを通じた特許発行後の誤り修正
- 特許侵害訴訟手続き
質の高い仕事へのこだわりと技術的な専門知識、米国特許商標庁や業界での特許取得経験、便利な事務所所在地などの総合力によって、当事務所は比類無い特許取得手続きと価値ある相談サービスをクライアントに提供します。
Comments are closed.