THE HARRIS FIRM 法人は、極めて優れた知的財産専門の法律事務所です。当事務所はワシントンDCと東京に事務所を持っています。当事務所は、その規模や効 率の良さ、最先端技術を駆使することなどによって、個人や団体などあらゆるクライアントに対応可能であり、地域的な案件から州や国レベル、そして国際的な 問題まで、総合的な知的所有権法関連の法律業務を扱っています。クライアントは主に新しい企業や大企業、中小企業、非営利団体、大学研究所、個人などで す。
THE HARRIS FIRM 法人は、最高水準の法律業務とサービスを信条としています。所長で創設者のロン・ C・ハリス 2世は、業界についての知識が豊富であることだけでなく、クライアントを配慮した対応や仕事の効率の良さ、協力的な人柄で信頼を得ています。
海外および国内におけるクライアントの代理人として、我々は特許、著作権、商標に関する異議申し立て、特許作成と出願、知的所 有権に関する相談・認可について幅広い経験を持っています。たとえば、有利な和解、裁判判決、戦略的な語句を特許請求範囲に用いるなどを常に行っていま す。我々は、クライアントが意義のある特許ポートフォリオを作成するための手助け、侵害を避けるための最前の戦略についても定期的に行っています。我々が 現在携わっている実務は、あらゆる側面からの知的所有権に関する鑑定、相談を含んでいます。
海外および米国のお客様へ、ーデータの安全性に関しての注意点ー
暗号化処理されていない海外のデータが、バックドア・ソフトウェアや第3者機関が使用できない状態で米国と欧州の外に独占的に格納 されます。これらの重要なデータの安全性機構は、ほぼすべての多国籍法律事務所から離れた状態で存在し、愛国者法、米国と英国政府のデータ収集、法医学電 子情報開示の決まりから出される召喚状に対して、 司法権利上、保護されます。
潜在的に輸出管理の対象である米国クライアントデータは、適切な外国のファイリングと輸出許可が取得されるまで、アメリカ合衆国の中でだけ保持されます。
日本でのアメリカ公証サービス (アメリカのNotary Public)
東京オフィスでは米国公証(アメリカ公証人)サービスを行っています。アメリカ国内で使用する書類の公証が必要な場合、大使館と比較すると素早く、スムーズに対応できます(米国大使館では通常2週間以上前の予約が必要で、待ち時間は1時間以上です)。
アメリカ合衆国の公証サービスの予約、問い合わせは電話で03-4455-7215または、メールでお願い致します。
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